水質関係法令の様式

ページ番号1014793  更新日 2025年3月3日

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届出等の提出についての注意事項は以下のページをご覧ください

水質汚濁防止法

特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置または変更

水質汚濁防止法の特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置・変更を行うときの届出です。

提出いただいた届出内容に関する着手・変更は届出提出後60日を過ぎた後に行うことができます。
本届出は着手日(変更日)から数えて61日前までに提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

特定施設・有害物質貯蔵指定施設の使用廃止

水質汚濁防止法の特定施設または有害物質貯蔵指定施設を廃止したときの届出です。
施設を廃止した日から30日以内に提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

汚濁負荷量測定手法の届出

1日に50m3以上の排水を行う指定地域内特定事業場における汚濁負荷量測定手法の届出です。
新たに測定を行う場合、または測定手法を変更する場合には、あらかじめ提出が必要です。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

氏名等の変更、施設の承継

上記施設の次の届出については、共通様式のページをご覧ください。
 氏名等変更届出
 承継届出

水質事故の報告

有害物質、指定物質、油に係る施設等の事故により、公共用水域等へそれらが流出したときの報告です。
速やかに事故の状況および講じた措置の内容等を届け出る必要があります。

法では様式は定められていませんが、下記に参考様式を掲示します。

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瀬戸内海環境保全特別措置法

特定施設の設置または変更

瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設の設置または変更の許可申請です。
申請が許可された後でなければ設置工事(変更工事)に着工できません。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

特定施設の使用または変更(軽微なものに限る)

瀬戸内海環境保全特別措置法の改正等に伴う施設の使用の届出、または施設の軽微な変更の届出です。
法改正等によって特定施設となった日、または施設を変更した日から30日以内に提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

特定施設の使用廃止

瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設を廃止したときの届出です。
施設を廃止した日から30日以内に提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

氏名等の変更、施設の承継

上記施設の次の届出については、共通様式のページをご覧ください。
 氏名等変更届出
 承継届出

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岡山県環境への負荷の低減に関する条例

特定施設の設置、使用または構造等の変更

岡山県環境への負荷の低減に関する条例の特定施設の設置、使用または構造変更の届出です。

提出いただいた届出内容に関する着手・変更は届出提出後60日を過ぎた後に行うことができます。
本届出は着手日(変更日)から数えて61日前までに提出してください。

電子申請は下記リンクから 要GビズID(プライム/メンバー)

氏名等の変更、施設の承継、廃止、使用開始

上記施設の次の届出については、共通様式のページをご覧ください。
 氏名等変更届出
 承継届出
 廃止届出
 使用開始届出

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050
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