瀬戸内海環境保全特別措置法

ページ番号1003364  更新日 2025年3月3日

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法の趣旨および概要

閉鎖性水域であり、優れた自然景観地である瀬戸内海の環境保全を推進するため、昭和48年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が水質汚濁防止法の特別法として制定され、その後昭和53年に現在の瀬戸内海環境保全特別措置法となりました。

  • 特定施設の設置の規制等
  • みなし指定地域特定施設の届出義務化(令和4年3月31日まで)
  • CODの総量規制(令和4年3月31日まで)及び富栄養化対策
  • 自然海浜の保全
  • 栄養塩類の管理に関する計画の策定(令和4年4月1日から)
  • 漂流ごみ等の対策(令和4年4月1日から)

特定施設の設置の規制等

水質汚濁防止法においては、特定施設の設置は届出制ですが、瀬戸内海環境保全特別措置法の対象地域(倉敷市は市内全域)において、1日あたり最大50m3を超える水を排出する場合には許可制となり、行政の許可を受けなければ特定施設等の設置や変更を行うことができません。

また、設置等に伴い、汚濁負荷量が増加するなどの場合、周辺公共用水域の水質の事前評価を行う必要があります。

富栄養化対策

富栄養化対策としてCOD、窒素、リンを指定物質に定めてその削減指導を実施しています。なお、平成14年からは、水質汚濁防止法に基づく窒素・リンの総量規制も実施されています。

化学的酸素要求量(COD)の汚濁負荷量の総量削減規制について、本法において定められていましたが、令和4年4月1日施行の改正法で本法から削除され、水質汚濁防止法において定められることとなりました。

自然海浜の保全

府県が条例に基づく自然海浜保全地区を指定することとしています。また、公有水面の埋立てについて、瀬戸内海の特殊性について十分配慮をすることが規定されています。

栄養塩類の管理に関する計画の策定

令和4年4月1日施行の改正法により、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を策定できることとなりました。

条文

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