悪臭防止法

ページ番号1003362  更新日 2025年1月25日

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悪臭防止法は、工場や事業場において事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い悪臭防止対策を推進することにより生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とした法律です。

悪臭防止法では、(1)敷地境界、(2)気体排出口、(3)排出水の3箇所において1..濃度規制、あるいは2..臭気指数規制の2種類の方法のどちらかによって規制が行われます。また、他の環境法令とは異なり、特定施設等を定めず、指定された地域の事業活動に伴うにおいは全て規制の対象となることが特徴です。

規制対象

(1)敷地境界上での規制(第1号規制)

工場・事業場の建物または敷地全体から特定悪臭物質が排出される場合に適用対象となる。
特定悪臭物質ごとに基準値が定められており、敷地境界でサンプリングされた空気の基準超過の有無で判断する。

(2)気体排出口での規制(第2号規制)

工場・事業場の煙突や排気口等(気体排出口)から特定悪臭物質が排出される場合に適用対象となる。
排出口の高さ等の情報から基準が定められる。

(3)排出水に係る規制(第3号規制)

工場・事業場の排出水に含まれている特定悪臭物質が排出口から排出される場合に適用対象となる。

規制方法

1..特定悪臭物質濃度規制

特定悪臭物質の濃度によって規制を行います。第1号規制、第2号規制及び第3号規制それぞれの測定箇所において、特定悪臭物質ごとに定められた基準となる濃度を超過しているか否かで基準の遵守を判断します。

2..臭気指数規制

人の嗅覚を用いて「においの総体」を規制することができるもので、特定悪臭物質以外の悪臭物質や複合臭等についても規制が可能となります。においのついた空気または水を実際に嗅いで、臭いが感じられなくなるまで薄めたときの希釈倍数を求めて計算します。

なお、倉敷市では、これら2つの規制方法のうち、1..特定悪臭物質濃度規制を採用しています。

条文

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