ダイオキシン類対策特別措置法

ページ番号1003367  更新日 2025年1月25日

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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等

1 排出ガス
区分 既設施設
平成13年1月15日~平成14年11月30日
既設施設
平成14年12月1日~
新設施設
焼結鉱製造用焼結炉 2 1 0.1
製綱用電気炉 20 5 0.5
亜鉛回収施設 40 10 1
アルミニウム合金製造施設 20 5 1
廃棄物焼却炉
焼却能力 4t/時 以上
80 1 0.1
廃棄物焼却炉
焼却能力 4t/時~2t/時
80 5 1
廃棄物焼却炉
焼却能力 2t/時 未満
80 10 5
2 排出水(単位:pg-TEQ/L)
区分 既設施設
平成13年1月15日~平成15年1月14日
既設施設
平成15年1月15日~
新設施設
二塩化エチレン洗浄施設 20 10 10
廃棄物焼却炉に係る施設 50 10 10
下水道終末処理施設 10 10 10
3 ばいじん及び燃え殻の処理基準(単位:ng-TEQ/g)
区分 既設施設
~平成14年11月30日
既設施設
平成14年12月1日~
新設施設
ばいじん、燃え殻 3 3
  • 注1)処理基準とは、この表に定める濃度を超えてはならないという基準ではない。
  • 注2)埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準である。

条文

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