ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等
区分 | 既設施設 平成13年1月15日~平成14年11月30日 |
既設施設 平成14年12月1日~ |
新設施設 |
---|---|---|---|
焼結鉱製造用焼結炉 | 2 | 1 | 0.1 |
製綱用電気炉 | 20 | 5 | 0.5 |
亜鉛回収施設 | 40 | 10 | 1 |
アルミニウム合金製造施設 | 20 | 5 | 1 |
廃棄物焼却炉 焼却能力 4t/時 以上 |
80 | 1 | 0.1 |
廃棄物焼却炉 焼却能力 4t/時~2t/時 |
80 | 5 | 1 |
廃棄物焼却炉 焼却能力 2t/時 未満 |
80 | 10 | 5 |
区分 | 既設施設 平成13年1月15日~平成15年1月14日 |
既設施設 平成15年1月15日~ |
新設施設 |
---|---|---|---|
二塩化エチレン洗浄施設 | 20 | 10 | 10 |
廃棄物焼却炉に係る施設 | 50 | 10 | 10 |
下水道終末処理施設 | 10 | 10 | 10 |
区分 | 既設施設 ~平成14年11月30日 |
既設施設 平成14年12月1日~ |
新設施設 |
---|---|---|---|
ばいじん、燃え殻 | - | 3 | 3 |
- 注1)処理基準とは、この表に定める濃度を超えてはならないという基準ではない。
- 注2)埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準である。
条文
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