岡山県環境への負荷の低減に関する条例
「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」は、事業活動活動や日常生活における環境への負荷の低減に関して必要な事項をさだめ、県民の健康で文化的な生活の確保を目的としています。これは、各種環境法令に定めのあるものを補足し、定めのないことがらに関する規制等を行うもので、以下の項目について定められています。
- 大気汚染に関する規制
- ばい煙・粉じん・有害ガスに関する規制
- ベンゼンに関する規制
- 自動車公害に関する規制
- 水質汚濁、土壌、地下水汚染に関する規制
- 特定施設の設置者に関する規制
- 有害物質等による土壌及び地下水の汚染の防止
- その他の規定
- 日常生活における環境への負荷の低減
大気汚染に関する規制
ばい煙・粉じん・有害ガスに関する規制
本条例に定めるばい煙・粉じん・有害ガスに関する施設を設置する者は行政へ届出をする義務があり、排出や構造について規制を遵守する必要があります。また、有害ガス発生施設の設置者はガスの濃度の測定の義務が課せられます。
ベンゼンに関する規制
知事の指定する地域内にベンゼン等を排出する施設を設置する者は行政へ届出をする義務があり、濃度の測定を行う必要があります。また、年間の削減計画を作成し、これを達成するための排出削減対策を実施する等の義務が化せられます。また、行政はこれらを公表します。
自動車公害に関する規制
自動車の使用に伴う環境への負荷を低減するため、自動車の駐車時において原動機の停止すること(アイドリングストップ)を自動車の使用者及び駐車場管理者に求めています。また、ディーゼル自動車に係る粒子状物質を削減するために指定地域内のディーゼル自動車を50台以上保有する事業者に対し、計画と実施状況報告することを求めています。
水質汚濁、土壌、地下水汚染に関する規制
特定施設の設置者に関する規制
条例に定める特定施設(汚水等を発生させる施設で、水質汚濁防止法に定めのないものや規模要件に満たない施設)を設置するものは行政に対して届出をする義務があります。また、排出水の汚染状態の測定なども必要となり、公共用水域の汚濁の防止に努めなければなりません。
有害物質等による土壌及び地下水の汚染の防止
有害物質を取扱い、または取り扱っていた事業所が、事業場の敷地内において、基準を超える有害物質による土壌又は地下水の汚染を発見したときは行政に報告する義務が発生します。その後、汚染の拡大を防止し、浄化するための計画を作成しなければなりません。
また、有害物質を取り扱っている事業所が事故等により、有害物質が地下浸透して人の健康に係る被害が生じるおそれがあるときは、事故の発生を通報し、応急措置、復旧措置をとる必要があります。
その他の規定
- 公共用水域の水質汚濁を防止するため、何人もみだりに廃食油を公共用水域に排出してはいけません。
- 事業者及び県民は日常生活において、大気の汚染等を防止する観点から自然エネルギーの導入に努める必要があります。
条文
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