水質汚濁防止法
法の趣旨および概要
水質汚濁防止法は、法で定める特定施設を設置する工場等から排出される水を規制すること、生活排水対策の実施によって公共用水域の汚濁の防止を図ることを目的としており、以下のことについて定められています。
- 排水・地下浸透規制、総量規制
- 有害物質による地下水汚染の未然防止
- 公共用水域及び地下水の監視
- 生活排水対策の推進
排水の規制
本法に定める特定施設を設置するもの(特定事業場)は、行政に届出をする義務が課せられます。
特定事業場から排出される排水の排水基準には以下2種類のものに分類される項目が設定されており、基準以下の濃度で排水することが義務付けられています。
また、特定事業場から排出され、排水基準が適用される項目は自主的な測定を行う義務が課せられます。
(1)人の健康被害を生ずるおそれのある物質(有害物質)に係る項目
有害物質を排出する全ての特定事業場に基準が適用されます。具体的にはカドミウム、鉛などの重金属類、トリクロロエチレンなどのVOC類、有機リン化合物などの農薬類などが含まれます。
(2)その他の水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)
一定規模以上の水を排出する事業場に基準が適用されます。具体的にはpH、COD、窒素、リンなどの項目が含まれています。
また、濃度基準のほか、1日あたり50m3以上の排出をする特定事業場については、COD、窒素、リンに対する総量規制の基準が課せられ、汚濁負荷量の測定記録も必要となります。
地下水汚染の未然防止
有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を貯蔵する施設についても届出が必要です。届出者は施設や施設周辺の構造や使用の方法について基準を遵守する義務が課せらます。また、その構造や使用方法に応じた頻度の点検の実施と記録を義務付ける規定も設けられました。
水質事故への対応および報告
事業場から有害物質、指定物質、油などが漏洩し、公共用水域への流出や土壌への浸透により人の健康や生活環境への被害が生じるおそれがある場合は、応急措置を講じるとともに、状況を行政に報告しなければなりません。
公共用水域及び地下水の監視・生活排水対策
行政は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視する必要があります。
また、生活排水の排出による公共用水域の水質汚濁防止のため、生活排水を排出するものは汚濁の負荷の低減に努める必要があります。
条文
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