特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

ページ番号1003369  更新日 2025年3月3日

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法の趣旨および概要

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」は、特定工場内に公害防止組織の設置を義務付けた法律です。
特定工場では、公害防止に関する専門的知識をもっている「公害防止管理者」(およびその代理者)を選任する必要があります。
また、一定規模以上の特定工場では、公害防止統括者や公害防止主任管理者(およびこれらの代理者)を選任する必要があります。
いずれも選任、解任時には行政への届出が必要となります。

特定工場の要件

この法律でいう特定工場とは、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業のいずれかに該当し、次の施設を設置する工場で政令で定める工場です。

  • 大気汚染防止法のばい煙発生施設
  • 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設
  • 大気汚染防止法の一般粉じん発生施設
  • 水質汚濁防止法の特定施設
  • 騒音規制法の特定施設
  • 振動規制法の特定施設
  • ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設

公害防止管理者等の資格

公害防止管理者の資格取得には、国家試験の受験又は指定試験機関の講習の受講が必要です。
またこの資格は、以下の12種類があり、設置する施設の区分に応じて資格者の選任が必要となります。

  • 大気関係第1種公害防止管理者
  • 大気関係第2種公害防止管理者
  • 大気関係第3種公害防止管理者
  • 大気関係第4種公害防止管理者
  • 特定粉じん関係公害防止管理者
  • 一般粉じん関係公害防止管理者
  • 水質関係第1種公害防止管理者
  • 水質関係第2種公害防止管理者
  • 水質関係第3種公害防止管理者
  • 水質関係第4種公害防止管理者
  • 騒音・振動関係公害防止管理者
  • ダイオキシン類関係公害防止管理者

また、特定工場で常時使用する従業員が21名以上の場合は、工場において公害防止業務を統括する「公害防止統括者」(資格不要)を選任する必要があります。これは、通常の場合、工場長などの責任者が選任されます。

さらに、排出ガス量が4万立方メートル/時以上かつ、排出水量が1万立方メートル/日の工場については、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する「公害防止主任管理者」の設置も必要となります。

条文(環境省作成)

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