ダイオキシン類、PRTR関係法令の様式
届出等の提出についての注意事項は以下のページをご覧ください
ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類 特定施設の設置、使用、変更
特定施設の設置、使用、変更を行うときの届出です。
提出いただいた届出内容に関する着手・変更は届出提出後60日を過ぎた後に行うことができます。
本届出は着手日(変更日)から数えて61日前までに提出してください。
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特定施設設置(使用、変更)届出書 (Word 33.6KB)
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特定施設設置(使用、変更)届出書 (PDF 415.1KB)
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実施制限期間短縮申請書 (Word 20.6KB)
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実施制限期間短縮申請書 (PDF 77.5KB)
ダイオキシン類 特定施設の廃止
特定施設を廃止したときの届出です。
本届出は施設廃止後30日以内に提出してください。
氏名等の変更、施設の承継
上記施設の次の届出については、共通様式のページをご覧ください。
氏名等変更届出
承継届出
ダイオキシン類測定結果の報告
特定施設のダイオキシン類の測定結果を毎年3月31日までに報告してください。

特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
PRTRの届出は、経済産業省の電子申請が可能です。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。
届出一覧
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出 (翌年度の4月1日から6月30日の間に提出)
変更届出 (5年前までの届出内容を変更する際、4月1日から11月30日の間に提出)
過年度新規届出 (提出の際には法律所管大臣の許可が必要)
取下げ願 (5年前までの届出を取り下げる際、4月1日から11月30日の間に提出)
電子情報処理組織使用届出 (電子届出を開始する際に提出。手続きに10日程度必要)
電子情報処理組織変更(廃止)届出 (電子届出を変更またはやめる際に提出が必要)

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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050
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