土壌汚染対策について

ページ番号1012548  更新日 2025年3月3日

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土壌汚染の防止

土壌は、水、大気とともに環境の重要な構成要素であり、人をはじめとする生物の生存の基盤や物質循環の要として、また、水質の浄化や地下水の涵養、食糧の生産などにおいて、重要な役割を担っています。

土壌汚染の原因となる有害物質は、事故や不適切な取扱による漏洩で土壌に直接混入する場合のほか、事業活動による水質汚濁等を通じ二次的に土壌中に負荷される場合があります。

水質汚濁防止法に基づく工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透防止等により、土壌汚染の未然防止及び健全な土壌環境の維持を図っています。

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法の概要

土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握や、人の健康被害の防止のための措置を定めた法律です。

  • 一定規模以上の土地の形質変更や、有害物質を扱う施設の廃止等を契機として、土壌汚染の状況を調査する義務が課せられることがあります
  • 調査で汚染が発見され、かつ人の健康被害が生じるおそれがある土地(要措置区域)では、汚染除去等の措置が必要です
  • 調査で汚染が発見されたが要措置区域に該当しない土地(形質変更時要届出区域)では、形質変更の際に汚染が拡散しない工法による施工が必要です
  • 自主的な調査により発見した土壌汚染の報告が可能です

法律についてより詳しく知りたい方は下記リンクをご覧ください。

土壌汚染対策法の届出様式について

以下のページをご覧ください。

区域の指定状況

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岡山県環境への負荷の低減に関する条例(土壌・地下水関係)

岡山県環境への負荷の低減に関する条例の概要

有害物質による土壌または地下水の汚染による人の健康被害の防止の対策を定めています。

  • 有害物質を取扱う事業場で土壌または地下水の汚染を発見した場合には届出が必要となる場合があります
  • 発見した汚染が事業活動に起因している場合は、汚染の拡大防止や浄化の計画を作成する必要があります
  • 地下水の汚染により人の健康被害が生じるおそれがあるときは、浄化措置が命じられる場合があります

県条例の届出様式について

詳しくは以下のページをご覧ください。

土壌又は地下水の汚染の発見の届出状況

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050
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