児童福祉法(障害児相談支援・通所支援)
ご家族向け「療育」についての案内チラシ
お子様が「療育」を利用することを考えているご家族、利用しているご家族へ向けたご案内です。
障害児相談支援
障がい児が児童発達支援事業や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する前に、支援利用計画(ケアプラン)を作成し、通所支援利用開始後は一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
障害児支援利用援助
障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がい児の心身の状況や環境、障がい児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画(ケアプラン)」の作成を行います。
継続障害児支援利用援助
利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画(ケアプラン)」の見直しを行います。これをモニタリングといいます。
また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請等を勧奨します。
障害児通所支援
児童福祉法に基づく障がい児の通所サービスを、障害児通所支援といいます。
障害児通所支援は、障害児相談支援事業所が作成した障害児支援利用計画(ケアプラン)に基づき市が支給決定を行うため、障害児支援利用計画(ケアプラン)と併せて、市に申請をする必要があります。
児童発達支援
身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童または精神に障がいのある児童(発達障がい児も含む)に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与および、集団生活への適応支援を実施します。
放課後等デイサービス
就学している障がい児を対象に、放課後や休日において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
保育所等訪問支援
保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障がい児に対し、その施設を訪問し、集団生活適応のための支援等、障がい児本人に対する支援や、支援方法の指導等、訪問先施設のスタッフに対する支援を行います。
障害児通所支援・相談支援の利用に関する各種様式
児童発達支援センターを新規に利用される方へ
児童発達支援センターの募集方法と申込期限を、市内6センターで統一します。
手続きの流れ、必要書類については下記の「児童発達支援センターのご案内」をご覧ください。
本人の情報共有シート
障害児通所支援事業所にて、新規で受け入れる児童について各ご家庭や学校園との情報共有を図るためのものです。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 総合療育相談センターゆめぱる
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-434-9882 ファクス番号:086-434-9883
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 総合療育相談センターゆめぱるへのお問い合わせ