日常生活用具の給付

ページ番号1004388  更新日 2025年1月25日

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在宅(一部の種目は入院・入所中でも可)で心身に障がいがある方の日常生活の便宜を図るために、必要な用具が給付されます。なお、原則として基準年限内は同じ種目の給付が受けられません。

日常生活用具の給付は事前申請が必要です。
商品購入後の費用の給付はできません。
(※給付認定を受けた紙おむつ代償還払い、人工内耳用空気電池及び埋込型人工喉頭を除く)

日常生活用具種目一覧表

各種書類のダウンロード

費用の負担について

原則として1割負担(ただし、所得状況により対象外となることがあります。)

各用具には一般的な用具が購入できるよう、基準額を設定しています。基準額を超えた部分は全額自己負担となります。

申請手続き ※購入される前に事前申請が必要です。

希望する用具の具体的な品名、型番などをあらかじめ決めて各福祉課窓口へ申請してください。
申請の手続きについては、以下のリンクを参照ください。(ストーマ装具、おむつ、人工内耳用電池、埋込型人工喉頭以外)

ストーマ装具の給付にあたっては、受給者証を発行します。指定の業者で受給者証をご提示のうえ、用具をお受け取りください。
おむつの給付については、受給者証での給付または償還払いでの給付となります。
人工内耳用空気電池、埋込型人工喉頭の給付については、償還払いでの給付のみとなります。

ストーマ装具・紙おむつの受給者証がご利用いただける事業所の一覧は、次のリンクをクリックしてください。

その他の日常生活用具給付制度

おおむね65歳以上の人で、ねたきり状態等の方は、健康長寿課の日常生活用具の給付制度をご利用になれます。

詳しくは、在宅サービス(日常生活に関するもの)をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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