障害者総合支援法(介護給付等)

ページ番号1004383  更新日 2025年1月25日

印刷大きな文字で印刷

障害者総合支援法のサービスを、障がい福祉サービスといいます。障がい福祉サービスには、介護給付と訓練等給付の2つのサービスがあります。また倉敷市が行う地域生活支援サービスがあります。

障害者総合支援法では、利用者が利用したいサービスを選び、市に相談、障がい福祉サービス支給の申請をします。

事業所情報は、岡山県ホームページ(事業所情報)をご覧ください。

申請書は以下のリンクからダウンロードできます。

障害福祉サービスの種類と内容

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人が外出するとき、同行し、移動に必要な情報提供等、外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障がい者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練/生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型:雇用型/B型:非雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ