障害者総合支援法(地域生活支援事業)

ページ番号1010931  更新日 2025年4月3日

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障がい者総合支援法のサービスのうち、倉敷市が定めて行う地域生活支援サービスがあります。
利用者が利用したいサービスを選び、市に相談、地域生活支援サービス支給の申請をします。

地域生活支援事業一覧

地域生活支援事業
名称 サービス内容
相談支援事業 障がい者支援センター
意思疎通支援事業 意思疎通支援
日常生活用具給付事業 日常生活用具の給付
移動支援事業 主に余暇活動や社会参加のための外出の際に、ヘルパーが移動の支援をします。また、利用者のニーズに応じて、代読・代筆などのサービスも提供します。
地域活動支援センターI型 創作活動や社会との交流促進等の支援を行うほか、福祉のサービスの利用者や日常生活の問題、住宅の入居など専門の相談員が相談に応じます。
II型 通所しながら、創作的活動、機能訓練、入浴や食事などのサービスを受けることができます。
III型 通所しながら、社会復帰するために軽作業や訓練を受けることができます。
福祉ホーム事業 住居を求めている障がい者に、低額な料金で居室その他設備を提供するとともに日常生活に必要な相談・助言の支援を行います。
訪問入浴サービス事業 訪問入浴
知的障がい者職親委託制度 一定期間、事業経営者などの下で生活指導や技術習得の訓練を受け、就職に必要な知識や技術を身につける制度です。(対象者は療育手帳所持者、職親となる方がいる場合に限ります)
日中一時支援事業(日中型) 日中における活動の場を提供し、見守り日常活動に関する簡易な指導またはレクリエーション等放課後活動として利用できます。
日中一時支援事業(タイムケア型) 家族の就労や一時的な休息を目的として、主に障がい児の放課後の活動の場を提供し、見守り・社会に適応するための訓練などを行います。
日中一時支援事業(医療型) 医療機関や医療機関に併設する施設で医療的ケアの必要な重度の障がい者を預かります。
社会参加促進事業 スポーツ・芸術文化活動の開催や点訳や音訳による市の広報の発行、手話、要約筆記等の奉仕員の養成研修事業及び自動車運転免許の取得や改造費の一部を助成(交通・移動に関すること等を参照)するなど、障がい者への支援により社会参加を促進していきます。

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倉敷市地域生活支援事業契約事業所一覧

地域生活支援事業事業所として倉敷市が契約している事業所の一覧です。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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