児童発達支援センターのご案内

ページ番号1004509  更新日 2025年2月1日

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児童発達支援センターを新規に利用される方へ

児童発達支援センターとは、児童福祉法第43条で定められた児童福祉施設です。
地域の中核的な療育支援施設として、障がい児とその家族のための相談や療育など、総合的な支援をしていきます。
日常生活における基本動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。

倉敷市では、児童発達支援センターの募集方法と申込期間を市内6センターで統一しています。
新規利用を希望される方は、下記の【手続きの流れ】にそって、手続きを進めてください。

*今年度中の利用を希望する場合、申込期間などは関係なく、随時対応しています。

手続きの流れ

  1. 相談支援事業所へ連絡し、親子で面談を受ける。
    ※相談支援事業所職員が自宅へ訪問し、保護者とお子さん面談を行います。
    保護者からサービス利用の意向等をお聞きします。
  2. 児童発達支援センターへ見学する(個別見学【随時可能】。集合見学会【8月~12月開催】各センタの予定は、センター集合見学会
    • ※見学をしていないセンターへの申込は、お受けできませんのでご注意ください。
    • ※見学は、相談支援事業所職員に相談し各センター見学の日程調整を行って下さい。
  3. 第1希望のセンターへ直接申込みます。(10月1日(火曜日)から12月16日(水曜日)まで)
    ※第3希望のセンターまで申込できます。希望する順番を記入してください。
  4. センターから連絡(1月中旬以降随時連絡する予定です)
  5. 受給者証の変更申請または新規申請
  6. 契約・利用

詳しい手続きや、市内センターの所在については、チラシをご覧ください。

注意

  • 倉敷市外の児童発達支援センターの利用については、それぞれの施設にお問合せください。
  • 施設の空き状況によっては、年度途中からの受入も可能です。

見学確認の書類について

利用申込書を記入していただき見学をして下さい。見学後にセンターで、申込書に確認を受けてください(センター職員が確認の署名を行います)。

見学後、利用希望が固まりましたら、希望する順番を記入して、締切までにセンターへお子さん同伴で書類を持参したうえでお申し込みください。

これらの書類のほか、任意で、医師意見書や発達検査の結果を添付することができます。

受給者証の申請手続きについて

児童発達支援センターの利用が決定したら、受給者証の申請が必要になります。

保護者から相談支援事業所へ連絡し、受給者証申請のためのケアプラン作成依頼をしてください。
ケアプラン作成後、市役所障がい福祉課、(水島・児島・玉島・真備)支所福祉課へ申請書類を提出していただきます。

後日、郵送で受給者証がご自宅に届きます。(申請後、ご自宅へ郵送されるまで10日~2週間程度かかります。)

相談支援事業所の一覧は、あなたのまちの相談窓口(児童対象)(PDF)

療育機関の一覧は、障がい児通所支援事業所一覧(倉敷地域)(PDF)

(児童発達支援センター・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所)

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 総合療育相談センターゆめぱる
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-434-9882 ファクス番号:086-434-9883
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 総合療育相談センターゆめぱるへのお問い合わせ