近年多発するゲリラ豪雨等による水害は、各地に多大な被害をもたらしており、工場等もその例外ではありません。
工場等の被災による損害は、経営への影響だけに限らず、地域の社会経済活動や広範なサプライチェーン等にも大きな影響を与えるおそれがあります。
このようなことから、水害による被害を最小限に抑えるため、従来の行政による水防活動だけでなく、工場等における自衛水防活動の取り組みも重要になっており、平成25年7月に水防法の一部が改正され、「大規模工場等」における自衛水防活動の取り組みが新たに規定されました。
【内容】
自衛水防活動に取り組まれる企業の皆様については、活動に取り組まれることを市へ申し出ることで、市から「防災情報の提供」などの後方支援が受けられるようになります。
◎自衛水防活動の取組とは・・・
(1)浸水防止計画の作成
(2)自衛水防組織の設置
(3)水防訓練の実施
※(1)(2)については、それぞれ計画内容や組織体制等を示す書類の作成後、倉敷市への提出(報告)が必要。
◎申出の要件
洪水ハザードマップの浸水想定区域内で、延べ面積が1万平方メートル以上の工場、作業場及び倉庫とする。
【申出方法】
申出書に必要事項を記載し、下記へご提出ください。
申出書【word】
【申出窓口】
部署名:総務局 防災危機管理室
住所:倉敷市西中新田640番地 倉敷市役所4階
電話:086-426-3131 FAX:086-421-2500
【その他】
浸水防止計画作成の手引きは、申出時にお渡ししますが、こちらからもダウンロードが可能です。
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〔国土交通省〕浸水防止計画作成の手引き(案)【word】
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〔国土交通省〕浸水防止計画作成の手引き(案)【pdf】