要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物) 耐震診断結果の公表について
制度概要及び公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)
第5条第3項第一号では,都道府県は都道府県耐震改修促進計画において,「大規模な地震が
発生した場合において,その利用を確保することが公益上必要な建築物(要安全確認計画記載
建築物のうち防災拠点建築物)」を定めることができると規定されています。
これらの建築物の所有者は,都道府県耐震改修促進計画に定める期限までに当該建築物の
耐震診断を行い,その結果を所管行政庁に報告し,所管行政庁はその結果を公表する必要が
あります。岡山県はこの規定に基づき「岡山県耐震改修促進計画」において,「大規模な地震
が発生した場合において,その利用を確保することが公益上必要な建築物」とその報告期限を
指定しています。
所管行政庁である本市では,所有者に対し,岡山県の定める「令和3年3月31日」までに
当該建築物の耐震診断の結果の報告を本市に行うよう求め,その報告の受理及び結果の集計が
完了したため,公表します。
耐震診断の結果について
要安全確認計画記載建築物(防災拠点)の耐震診断の結果は以下のとおりです。
耐震診断結果一覧表(防災拠点)
附表 耐震診断の評価の結果と構造上主要な部分の地震に対する安全性の評価
【参考】耐震診断結果の見方
安全性の評価区分(Ⅰ〜Ⅲ)は以下のとおりです。
Ⅰ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは,
震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく,倒壊するおそれはありません。