要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の公表

要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の公表

要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物) 耐震診断結果の公表について

制度概要及び公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)
第5条第3項第一号では,都道府県は都道府県耐震改修促進計画において,「大規模な地震が
発生した場合において,その利用を確保することが公益上必要な建築物(要安全確認計画記載
建築物のうち防災拠点建築物)」を定めることができると規定されています。

これらの建築物の所有者は,都道府県耐震改修促進計画に定める期限までに当該建築物の
耐震診断を行い,その結果を所管行政庁に報告し,所管行政庁はその結果を公表する必要が
あります。岡山県はこの規定に基づき「岡山県耐震改修促進計画」において,「大規模な地震
が発生した場合において,その利用を確保することが公益上必要な建築物」とその報告期限を
指定しています。

 所管行政庁である本市では,所有者に対し,岡山県の定める「令和3年3月31日」までに
当該建築物の耐震診断の結果の報告を本市に行うよう求め,その報告の受理及び結果の集計が
完了したため,公表します。

 

耐震診断の結果について

 要安全確認計画記載建築物(防災拠点)の耐震診断の結果は以下のとおりです。

  PDF 耐震診断結果一覧表(防災拠点)

  PDF 附表 耐震診断の評価の結果と構造上主要な部分の地震に対する安全性の評価

  PDF 【参考】耐震診断結果の見方


 安全性の評価区分(Ⅰ〜Ⅲ)は以下のとおりです。

  Ⅰ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が高い。
  Ⅱ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性がある。
  Ⅲ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が低い。

  震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
 いずれの区分に該当する場合であっても,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは,
 震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく,倒壊するおそれはありません。

要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路等の避難路沿道建築物) 耐震診断結果の公表について

制度概要及び公表について

  建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第6条第3項第一号では、市町村は市町村耐震改修促進計画において、「地震発生時に通行を確保すべき道路」を定めることができると規定されています。

 また、当該道路に接し、地震によって倒壊した場合に前面道路の幅員の2分の1以上を閉塞するおそれのある、1981年(昭和56年)5月31日以前に新築の工事に着手した建築物(要安全確認計画記載建築物のうち緊急輸送道路等の避難路沿道建築物)の所有者は、法第7条の規定により、市町村耐震改修促進計画に定める期限までに当該建築物の耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告し、所管行政庁は法第9条の規定により、その結果を公表する必要があります。

 所管行政庁である本市は、これらの規定に基づき「倉敷市耐震改修促進計画」において、「地震発生時に通行を確保すべき道路」を指定し、「緊急輸送道路等の避難路沿道建築物」の所有者に対し、報告期限として指定した「令和4年3月31日」までに当該建築物の耐震診断の結果の報告を本市に行うよう求め、その報告の受理及び結果の集計が完了したため、公表を行うものです。

耐震診断の結果について

 要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路等の避難路沿道建築物)の耐震診断の結果は以下のとおりです。

  PDF 耐震診断結果一覧表(緊急輸送道路等の避難路沿道建築物)

  PDF 附表 耐震診断の評価の結果と構造上主要な部分の地震に対する安全性の評価

  PDF 【参考】耐震診断結果の見方


 安全性の評価区分(Ⅰ〜Ⅲ)は以下のとおりです。

  Ⅰ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が高い。
  Ⅱ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性がある。
  Ⅲ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が低い。

  震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
 いずれの区分に該当する場合であっても,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは,
 震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく,倒壊するおそれはありません。