【概要】
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」
といいます。)が、平成25年11月25日に改正施行されました。
このことにより,病院,店舗,旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校,老
人ホーム等の避難に配慮を要する者が利用する建築物のうち大規模なもの(以下「要緊急安全
確認大規模建築物」といいます。)について、耐震診断を行い,所管行政庁へ報告するこ
とを義務付けられ,その結果を公表することとなりました。
※報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合等、罰則が適用されることがあります。
【対象となる建築時期】
原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象になります。
【要緊急安全確認大規模建築物(耐震診断が義務となる建築物)】
1 不特定多数の者が利用する大規模建築物
・病院,店舗,旅館等:階数3以上かつ床面積の合計5,000㎡
・体育館 :階数1以上かつ床面積の合計5,000㎡
2 避難確保上,特に配慮を要する者が利用する大規模建築物】
・老人ホーム等 :階数2以上かつ床面積の合計5,000㎡
・小学校,中学校等 :階数2以上かつ床面積の合計3,000㎡
・幼稚園,保育所 :階数2以上かつ床面積の合計1,500㎡
3 一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
・危険物貯蔵場等 :階数1以上かつ床面積の合計5,000㎡
(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る)
※詳しくは,表1を参照してください。
表1(要緊急安全確認大規模建築物の規模要件)(PDF形式)
※一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等については,外壁又は
これに代わる柱面から敷地境界線までの距離が、危険物の区分に応じて定
められた距離以下の場合に対象となります。
詳しくは,表2を参照してください。
表2(対象となる危険物の数量及び敷地境界線からの距離)(PDF形式)
※所有する建築物が耐震診断が義務付けられる建築物か不明の場合は、建築指導課へ
お問い合わせください。
【耐震診断を行う際の注意事項】
○耐震診断を行う者は、次の要件のいずれかを満足する者でなくてはなりません。
(平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く)
・建築士※であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の
内容を有すると国土交通大臣が認める講習でも可)を終了した者
※耐震診断に関し罰金以上の刑に処された者及び建築士法第10条第1項各号に該
当し、建築士の業務停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者
・大学において建築物の構造に関する科目等を担当する教授もしくは准教授の職
にある者もしくはあった者
・大学において建築物の構造に関する科目等の研究により博士の学位を授与され
た者
・その他国土交通大臣が認める者
○ 耐震診断を実施する前に必ず建築指導課へ、報告書類等についてお問い合わせく
ださい。
○耐震診断結果の報告の際、原則として第三者機関による評価書の添付が必要とな
ります。