【区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定とは】
耐震診断が行われた区分所有建築物(マンション等)の管理者は、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができ、認定を受けた区分所有建築物は、共用部分の変更に必要な決議要件を通常の集会の決議(過半数)によることができる制度です。
本来、区分所有建築物の共用部分の変更には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要ですが、この制度を活用し、決議要件を緩和することにより、円滑な耐震改修の実施につなげようとするものです。
【認定申請書の提出について】
建築物の地震に対する安全性の認定は、「耐震改修促進法に基づく耐震診断資格者が国の定めた技術上の指針(平成18年国土交通省告示第184号)の定めるところにより耐震診断を行った結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられないこと」が要件です。
認定申請にあたり、次の書類をご用意ください。申請書類は正本・副本の2部提出してください。(副本は認定通知書の交付時にお返しします。)
【区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定 様式ファイル】