建築物の地震に対する安全性に係る認定

建築物の地震に対する安全性に係る認定
【建築物の地震に対する安全性に係る認定とは】
 建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。
認定された場合は、当該建築物や広告、契約に係る書類、宣伝用物品などに認定を受けている旨の表示ができることになり、建築物の利用者が、容易に当該建築物の耐震性の有無を確認することができます。
新耐震基準・旧耐震基準の別、用途、規模を問わず、全ての建築物が認定申請の対象となっています。
※下は認定プレートの例
(掲示は建築物の所有者の任意となっています。)


【認定申請書の提出について】

 建築物の地震に対する安全性の認定は、次のいずれかに適合していることが要件です。
 ①「現行の耐震関係規定に適合していること」
 ②「耐震改修促進法に基づく耐震診断資格者が国の定めた技術上の指針(平成18年国土交
  通省告示第184号)の定めるところにより耐震診断を行った結果、地震に対して安全な
  構造であることが確かめられていること」
 認定申請にあたり、①又は②の認定要件に応じて次の書類をご用意ください。申請書類は正本・副本の2部提出してください。
 (副本は認定通知書の交付時にお返しします。)

 



【認定申請及び認定を受けた建築物(基準適合認定建築物)に関する注意事項】
・申請に係る手数料は不要です。
・建築基準法の規定に適合していない場合は、認定することができません。
・耐震性があることを証明できない場合は、認定することができません。
・認定に当たり、必要な情報が不足している場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
・申請書類に記載された内容は、関係部署に対し、内容確認や詳細調査のために情報を提供することがあります。
・基準適合認定建築物が適正に管理されていない場合や、大地震等により損傷した場合などは、認定当時の耐震性が確保されていない可能性があります。この場合、倉敷市が当該基準適合認定建築物の所有者に報告を求め、工事現場に立ち入り、検査を行うことがあります。
・認定基準に適合しなくなったと認めるときは、認定を取り消すことがあります。
・基準適合認定建築物の認定プレートをご希望の場合は、次にお問い合わせください。
一般財団法人 日本建築防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センター
      〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-3-20 YHKビル3階
        電話 03-5512-6451 FAX 03-5512-6455
        http://www.kenchiku-bosai.or.jp/nw/nwindex60.html

【建築物の地震に対する安全性に係る認定 様式ファイル】

様式

ファイル

認定申請書(省令第12号様式) MS-WORD形式1
認定申請書(省令第13号様式) MS-WORD形式2
認定申請書(省令第6号様式) MS-WORD形式3
施工状況報告書 MS-WORD形式4
建築物の耐震改修工事の施工状況報告書 MS-WORD形式5
耐震関係規定適合証明書 MS-WORD形式6