問1
Q 自己点検の結果,報酬が変わらない場合も届出が必要か。
A 昨年度は自己点検をおこない,事業所で保管してくださいとしておりましたが,実地指導の際に自己点検をしていない事業所や報酬区分が変更されている事業所ありました。このため,変わりがない事業所においても届出をお願いしたものです。
なお,通知にも示しましたが,報酬区分等に変更がない場合は,【介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等に関する届出書の受理(通知)】は送付しません。
問2
Q 通知に4月以降も加算区分に変更がない場合も届出は必要です。届出には,自主点検の際に作成した書類(下記3の③及び④の書類)を添付することとあるが,障害児通所支援事業所はあるのか。
A 障害児通所支援事業にはありません。障害福祉サービス事業所のみとなります。
問3
Q 自主点検の際に作成した書類(下記3の③及び④の書類)は事業所で独自に作成したものでも良いか。
A 構いません。