指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について

指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について

相談支援事業者(指定特定相談支援・指定障害児相談支援)の指定取消処分について

 次の相談支援事業者について,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の29第2項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の36の規定に基づき、指定特定相談支援及び指定障害児相談支援の指定取消処分を行いました。

【令和6年度】



 次の障害福祉サービス事業所について,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項に基づく指定の取消処分を行いました。

【令和2年度】