第三者行為(交通事故等)で介護が必要になったときは

ページ番号1004718  更新日 2025年1月25日

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交通事故等により第三者から傷害を受けた場合でも、介護保険でサービスを受けることができます。
上記に該当する人で、介護保険のサービスを受けるにあたり、要介護(要支援)認定の手続きをする際には、窓口で「第三者行為による傷病届」を必ず提出してください。
届出前に介護サービスを使ってしまった場合は、事後でも必ず届出をお願いします。
医療保険ですでに同様の届出をしている場合は、介護保険の窓口へご相談ください。

必要なもの

申請に必要な書類

  • 印鑑(本人署名の場合は不要)
  • 事故証明書(後日でも可)
  • 介護保険被保険者証

※すでに要介護(要支援)認定をお持ちで、介護保険のサービスを利用されていて、第三者から傷害を受けて、より介護サービスが必要になった場合も、届出が必要ですので、ご相談ください。

平成28年4月1日より、第三者から傷害を受けて介護保険給付を受ける場合、届出が義務となりました。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
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