訪問介護の利用者負担軽減
訪問介護(ホームヘルプ)サービスの利用者負担軽減
対象者
「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方であって、次のいずれかに該当する方。
- 65歳到達前の概ね1年間に、障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち、身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方。
- 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳(いわゆる第2号被保険者)までの方。
減額後の利用者負担割合
0%
対象となるサービス
- 訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防日常生活支援総合事業の第1号訪問事業(利用者負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 利用者負担額減額・軽減等認定(確認)申請書
- 境界層該当証明書(「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用に関するもの)
注意事項
- 本減額認定は訪問介護(ホームヘルプ)サービスのみ有効です。その他のサービスについては減額されません。
- 訪問介護利用者負担額減額認定(確認)証は毎年8月に更新手続きが必要です。
- いったん負担軽減の対象外となった方は、翌年度以降、対象になりません。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
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