社会福祉法人等による利用者負担軽減

ページ番号1004673  更新日 2025年2月28日

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この制度は、介護保険で軽減することを申し出た社会福祉法人の行うサービスに限り、利用者負担額が軽減される制度です。下記の要件に該当する方については、申請により「社会福祉法人等による利用者負担額軽減確認証」が交付されます。

対象者

  1. 生活保護を受給されている方
  2. 市町村民税世帯非課税者であって、次の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして、倉敷市が認めた方
    1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
    2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
    3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
    4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
    5. 介護保険料を滞納していないこと

軽減の対象となるサービス

  • 訪問介護、夜間対応型訪問介護
  • 通所介護、地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
  • 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
  • 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

※ただし、生活保護を受給されている方については、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ対象となります。

社会福祉法人が上記のサービスを実施しても、減免の申し出をしていないサービスは適用されませんので利用の際は、事前にご確認ください。

軽減の内容

生活保護を受給されている方については、サービスを利用したときに支払う個室の居住費のみ100%が軽減されます。

生活保護を受給されていない方で、本軽減の対象となる方については、サービスを利用したときに支払う利用者負担額(1割負担分)の25%(老齢福祉年金受給者は50%)、食費及び居住費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。

  • デイサービスでの食費や小規模多機能型居宅介護での食費・宿泊費は軽減の対象となります。
  • 日常生活費は軽減されません。

申請に必要なもの

生活保護を受給されている方については、以下のものが必要となります。

  • 介護保険被保険者証(介護保険被保険者のみ)
  • 利用者負担額減額・軽減等認定(確認)申請書

生活保護を受給されていない方で本軽減の対象となる方については、以下のものが必要となります。

  • 介護保険被保険者証
  • 利用者負担額減額・軽減等認定(確認)申請書
  • 申立書
  • 印鑑(本人署名の場合は不要です)
  • 世帯全員の収入、預貯金等の額の分かるもの(源泉徴収票、年金支払通知書・確定申告の写し、預貯金通帳、固定資産税納税通知書などの写し)

注意事項

本減額認定は毎年8月に更新手続きが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課へのお問い合わせ