要介護(要支援)認定申請の取下げ

ページ番号1004664  更新日 2025年3月4日

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要介護認定申請の取下げ

要介護認定申請の後に、入院等で状態が安定せず、訪問調査が行えない場合や、主治医意見書作成が困難な場合は、申請の取下げをお願いします。
また、申請をしたものの、当面介護保険サービスの利用ができない場合(医療保険で入院中等)や、全く介護保険サービスの利用を考えていないときも申請の取下げをお願いします。

申請の取下げができる人

  1. 現在介護保険の認定申請中であること。
  2. 要介護認定結果通知書が発送されていないこと。

申請に必要なもの

  1. 要介護認定・要支援認定申請取下
  2. 被保険者本人の印鑑
  3. 介護保険資格者証(なくても可)
  • 代行で取下げをされる場合は、申請者(代行)の印も必要。
  • 印鑑がない場合は、申請書を受理できませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課へのお問い合わせ