引越し(介護保険)

ページ番号1004675  更新日 2025年1月25日

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市内へ引越してきたら(転入)

前の住所地で要介護認定を受けている人(申請中も含む)は、転入日から14日以内に、最寄の介護保険担当窓口で認定の引継ぎの手続きを行ってください。その際、前住所地で受給資格証明書を発行されている場合は、申請時にご提出ください。また、本人からの申請に限り、マイナンバーカードを用いた電子申請も受け付けています。

要介護認定を受けていない人の届出は不要です。後日65歳以上の人には介護保険被保険者証を郵送します。

市外へ引越すときは(転出)

要介護認定を受けている人(申請中を含む)は、最寄の介護保険担当窓口で手続きを行ってください。
転出先の市町村で認定の引継ぎに必要な受給資格証明書をお渡しします。

なお、転出先が住所地特例対象施設の場合は、引き続き倉敷市の介護保険へ加入することになります。

市内の移動(転居)

最寄の介護保険担当課か市民課担当窓口で介護保険被保険者証の記載内容の変更を受けてください。

注意事項

  • 転入・転出時の認定の引継ぎ手続きは、受給資格証明書に表示された要介護度と負担割合の情報のみ引継ぎます。
  • 居宅介護支援事業所登録、負担限度額認定、及び高額介護サービス費等の手続きは、改めて必要になります。
    手続きが遅れた場合、効力が遡及しないことがありますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課へのお問い合わせ