高額介護サービス費
1ヶ月(暦月)に支払った利用者負担額が一定額を超えたときは、申請により高額介護サービス費が支給されます。高額介護サービス費の1ヶ月の利用者負担額の上限額は、世帯単位で設定され(世帯合算。低所得者は個人単位で設定あり。)、世帯の課税状況にあわせて下表のようになっています。
なお、高額介護サービス費に該当する利用者負担額の支払いが困難な場合には、高額介護サービス費の貸付制度や施設サービス費の受領委任払制度がありますので、市の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
世帯の課税状況及び収入状況 | 1カ月の自己負担限度額 |
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市町村民税課税世帯で課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる世帯の方 | 140,100円 (世帯) |
市町村民税課税世帯で課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯の方 | 93,000円 (世帯) |
市町村民税課税世帯で上記以外の方 | 44,400円 (世帯) |
市町村民税非課税世帯の方 | 24,600円 (世帯) |
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15,000円 (個人) |
- ※1 令和3年8月利用分から、市町村民税課税世帯で課税所得380万円以上の65歳以上の方がいる世帯の方の自己負担限度額が、44,400円(世帯)から上記のとおり変更となっています。
- ※2 その他の合計所得金額…地方税法上の合計所得金額に給与所得が含まれている場合で、所得金額調整控除(租税特別措置法第41条の3の3第2項に規定する控除)に該当するときは、給与所得については、給与所得の金額に当該所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。当該所得金額調整控除に該当しないときは、給与所得の金額から10万円を控除します。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 印鑑(本人署名の場合は不要です)
- 口座番号の分かるもの
- 高額介護サービス費支給申請書
※高額介護サービス費支給申請については、本人からの申請に限り、マイナンバーカードを用いた電子申請も受け付けています。
注意事項
次のサービスにともなう利用者負担額は高額介護サービス費の対象となりません。
- 施設サービスの食費・居住費
- 理美容代や日常生活費など実費負担が必要な経費
- 福祉用具購入費・住宅改修費
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
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