放置艇対策の推進について

ページ番号1016693  更新日 2025年3月21日

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放置等禁止区域の指定について(令和7年3月21日公表)

 岡山県では、令和4年3月に策定した放置艇対策の基本方針に基づき「収容能力の向上」と「規制の強化」を両輪とした放置艇対策に取り組んでいます。このたび、令和7年7月1日(一部を除く)から関係法令に基づき、県内の水域等において放置等を禁止する区域及び物件を指定し、放置艇の規制を強化します。

倉敷市の管理する港湾および準用河川における放置等禁止区域

 倉敷市の管理する港湾および準用河川において、禁止区域を指定しました。令和7年7月1日以降、みだりにプレジャーボート等を捨てたり、放置すると、関係法令に基づく罰則等が適用されます。

 秩序ある水域利用の実現に向けて、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

根拠法令
 港湾法第37条の11第1項
 海岸法第8条の2第1項各号列記以外の部分及び同項第3号
 河川法施行令第16条の4第1項第2号イ

放置等禁止物件
 船舶及び船舶の係留の用に供する工作物
 自動車、原動機付自転車及び軽車両並びに使用済み自動車(部品含む)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する廃棄物

倉敷市の管理する普通河川における放置等禁止

 倉敷市の管理する市内全域の普通河川において、その水域および周辺の陸域への船舶等の放置を禁止します。新たに条例「倉敷市放置艇等の発生の防止及び適正な処分等に関する条例(案)」を制定し、令和7年度中に施行予定です。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 建設局 土木部 土木課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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