小型特殊自動車の登録について

小型特殊自動車の登録について

小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどや乗用装置のあるトラクター,コンバイン,田植え機などには,軽自動車税種別割が課税されます。これらの車両を所有している人は,軽自動車税種別割の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。

※軽自動車税種別割は,所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。

車両の種類 該当要件 税率(年間) 申告場所
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 農耕トラクター,コンバイン,田植え機など 最高速度が時速35km未満(乗用装置があるもの) 2,400円
  • 本庁税制課
  • 児島税務事務所(児島支所内)
  • 玉島税務事務所(玉島支所内)
  • 水島税務事務所(水島支所内)
  • 真備支所市民課市民税務係
  • 船穂支所市民税務係
  • 支所市民係
  • 茶屋町支所市民係
その他のもの フォークリフト,ショベルローダ,タイヤローラ,ロードローラなど
  • 車両の長さ 4.7m以下
  • 車両の幅 1.7m以下
  • 車両の高さ 2.8m以下
  • 最高速度 時速15km以下
    のすべてを満たすもの
5,900円

詳細パンフレット