軽自動車種別割納税証明書(継続検査用)について
軽自動車税種別割の滞納がないことを証明します。
二輪の小型自動車と三輪以上の軽自動車については、継続検査(車検)において提示する場合がありますので、大切に保管してください。
三輪以上の軽自動車について
口座振替及びQRコード等を利用したキャッスレス決済で軽自動車税種別割を納付された場合、市から車検用の納税証明書は送付されませんので、必要な方は下記窓口で申請してください。
※令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))の運用が開始となり、電子的に納付情報を確認できるようになりました。これにより、車検の際に継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要になるため、送付していません。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))については、『令和5年1月から車検時の軽自動車税種別割の納税確認が電子化されました。』をご覧ください。
二輪の小型自動車について
二輪の小型自動車については、納期限(5月31日)までに納付いただいた場合に限り、6月末までに車検用の納税証明書を送付します。
※二輪の小型自動車については軽JNKS(ケイジェンクス)対象外のため、送付しております。
なお、紛失した場合などには、下記窓口での申請又は郵便請求により交付します。
交付について
申請できる人
本人(納税義務者)又は代理人
※代理人が申請する場合、委任状は不要です。
証明手数料
無料
証明書の有効期限【令和6年度】
令和7年6月1日
申請書様式
様式を利用するためには、お使いのパソコンにファイルを保存(ダウンロード)する必要があります。
軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)交付申請書[PDF]
なお、下記窓口では申請書を備えつけています。申請者の住所・氏名、標識番号(プレート番号)、納税義務者名を記入してください。
取扱窓口
倉敷市役所本庁税制課(2階4番窓口)、児島・玉島・水島支所の各税務事務所、船穂支所市民税務係、真備支所市民課市民税務係、庄・茶屋町支所の市民係、倉敷駅前連絡所、市民サービスコーナー(水江市民サービスコーナーを除く。)
郵便請求
申請書に必要事項を記入し、返信用封筒(切手を貼り、申請者の住所・氏名を記入してください。)を同封して、下記に郵送してください。
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 倉敷市税制課
注意事項
- 軽自動車税種別割の滞納がある場合や、納付の確認が取れない場合(納付から約2週間以内)は、証明書を発行できません。
- 最近2週間以内に納付を済ませた場合は、領収書の写しを添付してください。
- 登録手続等を最近2ヶ月以内に行った車両については、車検証(※)の写しを添付してください。
※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写しを添付してください。
- 車両の「使用の本拠の位置」(車検証等で確認)が倉敷市でない車両の証明書は、お取扱いできません。