所有していない車両の納税通知書が届いた場合について

軽自動車税種別割は、4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有する方に課税されます。4月2日以降に廃車等の手続が完了した場合は、当該年度の軽自動車税種別割を納めていただく必要があります。

詳しくは、倉敷市税制課(TEL 086-426-3175)にお問い合わせください。

お問い合わせの前にご確認ください

  • 廃車等の手続を代理の方が行った場合は、手続の完了日をご確認ください。納税については、当事者間で協議してください。
  • 原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車等の手続が行われていない場合は、「手続一覧」のページを参照して手続を行ってください。
  • 軽自動車(三輪以上)の廃車等の手続については、軽自動車検査協会岡山事務所(TEL 050-3816-3084)にお問い合わせください。
  • 軽二輪・二輪の小型自動車の廃車等の手続については、中国運輸局岡山運輸支局(TEL 050-5540-2072)にお問い合わせください。
  • 当該車両に係る解体証明書、被災(り災)証明書、交通事故証明書又は盗難届の控え(メモ書き等)が手元にある場合は、下記の担当窓口に提出してください。その際、届出者の本人確認資料を併せてお持ちください。
    ※解体証明書が手元に無い場合は、「自動車リサイクルシステム」(外部ページ)から使用済自動車処理状況を検索し、解体したことが分かる画面のハードコピーを提出してください。

解体証明書等の提出先

倉敷市役所本庁税制課(2階4番窓口)、児島・玉島・水島支所の各税務事務所、船穂支所市民税務係、真備支所市民課市民税務係、庄・茶屋町支所の市民係