引っ越した場合の手続について

軽自動車税種別割は各市区町村で課税しているため、状況によって必要な手続が異なります。

原動機付自転車・小型特殊自動車

引越しの状況 必要な手続
倉敷市内から倉敷市内へ
  • 住民票を異動すれば、手続は不要です。
倉敷市内から倉敷市外へ
  • 倉敷市で廃車の手続をし、転出先の市区町村で新規登録の手続をするか、転出先の市区町村で廃車と新規登録の手続をしてください。
倉敷市外から倉敷市内へ
  • 住んでいた市区町村で廃車の手続をし、倉敷市で新規登録の手続をするか、倉敷市で廃車と新規登録の手続をしてください。
倉敷市外から倉敷市外へ
  • 倉敷市で廃車の手続をし、転出先の市区町村で新規登録の手続をするか、転出先の市区町村で廃車と新規登録の手続をしてください。
  • 倉敷市での登録がある間は、車両の所有者本人又は同一世帯人の方から、異動後の住民票上の住所を倉敷市税制課(TEL 086-426-3175)に連絡してください。

軽自動車(三輪以上)・軽二輪・二輪の小型自動車

住所変更の手続が必要です。詳しくは下記にお問い合わせください。

なお、「使用の本拠の位置」(自動車検査証等に記載)が倉敷市内の場合で、倉敷市外から倉敷市外に引っ越したときは、車両の所有者本人又は同一世帯人の方から、異動後の住民票上の住所を倉敷市税制課(TEL 086-426-3175)に連絡してください。

注意事項

  • 原動機付自転車又は小型特殊自動車の手続にあたっては、申告に必要なものを確認のうえ、申告場所にお越しください。
  • 引越し後も倉敷市の登録車両がある場合において、上記の手続を速やかに行えないなどの理由で軽自動車税種別割納税通知書の送付先を変更したい場合は、「納税通知書送付先設定申告書」を提出(郵送)してください。
    提出(郵送)先 倉敷市税制課諸税係(〒710-8565 倉敷市西中新田640番地)