特定小型原動機付自転車用ナンバープレートについて
道路交通法の一部が改正され、令和5年7月1日より、電動キックボードなどに対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。これに伴い、本市においても、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付しています。
また、既に従来のナンバープレート(白プレート)を持っている方で、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、無償で特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと交換できます。
※同時に3台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前に倉敷市税制課(電話番号:(086)426ー3175)へご連絡ください。
特定小型原動機付自転車について
税率(年額)
2,000円
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付申請手続きについて
新規購入(または譲渡)による登録の場合
(注意)販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかるカタログ等が必要になります。
一般原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合
(注意)型式番号等で要件の確認が出来ない場合、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかるカタログ等が必要になります。
関連リンク
特定小型原動機付自転車について〈国土交通省〉(外部リンク)
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について〈警視庁〉(外部リンク)