社会福祉法人が所有する軽自動車等について

社会福祉法人が所有する軽自動車等で、その本来の事業の用に供されるものについて、下記の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税種別割の減免を受けることができます。

申請期間

納税通知書発送日(5月10日頃)から5月31日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)
※期間内に申請できない特別な事情がある場合は、あらかじめ倉敷市税制課(TEL 086-426-3175)にご連絡ください。

減免の要件

軽自動車等の所有者

申請する年度の4月1日の時点で、軽自動車税種別割の納税義務者及び車両の所有者(車検証等で確認)が、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人であること。

軽自動車等の用途

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業(児童福祉法第39条に規定する保育所を経営する事業を除く。)の用に専ら供すること。

申請に必要なもの

  • 軽自動車税種別割減免申請書(公益等)
    ※上記リンク先から様式をダウンロードして印刷するか、窓口に備え付けのものをご利用ください。
  • 定款(1法人につき1部で可、コピー可)
  • 自動車検査証又は標識交付証明書(コピー可)
  • ※電子車検証の場合は、車検証に加え、自動車検査証記録事項の写しが必要です。
  • 軽自動車税種別割納税通知書
    ※5月10日頃発送します。5月20日頃になっても納税通知書が届かない場合は、倉敷市税制課(TEL 086-426-3175)にご連絡ください。なお、手元に無くても申請可能です。
  • 届出者の本人確認資料(例 運転免許証、健康保険証、個人番号カード)
    ※郵送の場合はコピー

申請方法

次のいずれかの方法により申請してください。

申請窓口への提出

倉敷市税制課(市役所本庁2階4番窓口)、児島・玉島・水島支所の各税務事務所、船穂支所市民税務係又は真備支所市民課市民税務係に、上記の必要なものをお持ちください。

郵送

倉敷市税制課(〒710-8565 倉敷市西中新田640番地)に上記書類を郵送してください。

減免決定後について

  • 6月下旬に減免決定通知書をお送りします。減免事由等申請内容に変更がなければ、翌年度以降は申請書を提出する必要はありません。
  • 次のいずれかに該当する場合は、速やかに軽自動車税種別割減免理由消滅申告書を提出してください。また、翌年度以降の減免については、新たに申請書の提出が必要です。
    • 減免中の車両の買い替え(廃車・名義変更等)
    • 標識番号(ナンバープレート)の変更
    • その他申請内容の変更があった場合
  • 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始となり、車検の際に、継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要になりました(二輪の小型自動車を除く)。
    ※減免申請後すぐに(6月中)車検を受ける場合は、「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」が必要になる場合があるため、税証明窓口(市役所本庁・支所等)又は郵送請求で申請してください。詳しくは、軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

倉敷市税務部税制課 TEL 086-426-3175
お問い合わせの際は、お手元に車検証(※)をご用意ください。

※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項をご用意ください。