ペダル付原動機付自転車について
ペダル付原動機付自転車とは、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車であり、道路交通法上の「原動機付自転車」に分類されます。
そのため、モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車等としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
詳しくはリーフレットを確認してください。
ペダル付き電動バイク リーフレット.pdf
軽自動車税種別割について
ペダル付原動機付自転車の所有者は、軽自動車税種別割の申告を行い、ナンバープレートを取り付ける必要があります。なお、軽自動車税種別割は、車両を所有してることに対する課税であり、公道を走行しない場合でも申告する必要があります。
手続き方法等詳細は、下記リンクをご参照ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続について
電動アシスト自転車との違いについて
「ペダル付原動機付自転車」は原動機を用いてペダルをこがずに走行できるもので、「電動アシスト自転車」は人の力を補うために原動機を用いており、ペダルをこがなければ走行できないものをいいます。
「電動アシスト自転車」は自転車として扱われ、軽自動車税種別割の申告の必要はありません。