軽自動車税環境性能割の税率
軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以後の軽自動車(三輪以上)の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を越えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
〇乗用車の例
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~R5.12
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R6.1~
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R7.4~R8.3
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税率
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対象車
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要件
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自家用
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営業用
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非課税
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非課税
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電気自動車、
天然ガス自動車
(※1)
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達成度要件なし
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ガソリン車、
石油ガス車、
ディーゼル車
(※2)
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令和12年度燃費基準
75%達成~(※3)
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令和12年度燃費基準
80%達成~(※3)
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1%
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0.5%
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令和12年度燃費基準
60%達成~(※3)
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令和12年度燃費基準
70%達成~(※3)
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令和12年度燃費基準
75%達成~(※3)
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2%
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1%
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令和12年度燃費基準
55%達成~
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令和12年度燃費基準
60%達成~(※3)
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令和12年度燃費基準
70%達成~(※3)
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2%
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上記以外又は令和2年度燃費基準未達成
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※1 平成21年排出ガス基準10%低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車
※2 平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)
※3 令和2年度燃費基準を達成しているものに限る