郵送での手続について

原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る手続のうち、名義変更又は廃車(いずれも倉敷市の標識に限る。)については、郵送により行うことができます。次の必要なものを、下記郵送先にお送りください。

名義変更の場合

名義変更とは

個人間売買や相続等により、倉敷市の標識(プレート)が取り付けられている車両を譲り受けることをいいます。

必要なもの

廃車の場合

廃車とは

廃棄、市外転出、又は譲渡等により、倉敷市の標識(プレート)を返納することをいいます。

必要なもの

注意事項

  • 申告書等には、納税義務者(所有者)等の住民票上の住所・氏名を記入してください。
  • 標識交付証明書が手元に無い場合は、自動車損害賠償責任保険証明書の写しがあればお送りください。
  • 名義変更により納税義務者(所有者)となる方が倉敷市へ住民票を異動していない場合や、上記の必要なものが全て揃わない場合は、あらかじめお問い合わせください。
  • 廃車の手続に当たり倉敷市の標識(プレート)が手元に無い場合は、記入例(標識返納ができない場合)を参考に、申告書の「標識未返納誓約書」欄に記入、並びに「標識を返納できない場合の具体的な経緯等」欄に記入してください。また、届出者の本人確認資料の写しの添付が必要です。

お問い合わせ・郵送先

倉敷市税制課諸税係(〒710-8565 倉敷市西中新田640番地)

TEL 086-426-3175