A:位置指定道路と市道の形状・幅員等が同じ場合は、どちらでもかまいません。 位置指定道路の回転広場部分等で、市道に含まれていない部分がある場合は法第42条1項5号とし、 位置指定道路より市道の幅員等が大きい場合は、法第42条1項1号として確認申請等を行ってください。