A:継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、
建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当し、関係する法令の適用を受けます。
このため、法令に適合した基礎を設けるなど、地震その他荷重や衝撃に対して、
建築物としての安全性を確保するための基準を満足しなければなりません。
この建築物を設置しようとするときは、建築基準法に基づく建築確認申請が必要となり、
「確認済証」の交付を受ける必要があります。
(参考)
・コンテナを利用した建築物について(平成元年6月30日住指発第38号)
・コンテナを利用した建築物の取扱いについて(平成元年7月18日住指発第239号)
・コンテナを利用した建築物の取扱いについて(平成16年12月6日住指発第2174号)