A:階数が3以上である共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程が特定工程です。 (建築基準法第7条の3第1項第1号) なお、倉敷市では、特定行政庁が指定する特定工程を定めていません。