Q:届出・協議の対象を教えてください。

Q:届出・協議の対象を教えてください。

A:届出・協議の対象となる行為は以下のとおりです。

     ①特定生活関連施設の新築若しくは新設、増築若しくは増設、又は改築。

     ②特定生活関連施設の用途の変更(当該用途の変更により特定生活関連施設に該当しないこととなる場合を除く。)

     ③特定生活関連施設の建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15項に規定する大規模の模様替え

     ④施設の用途の変更(当該用途の変更により特定生活関連施設に該当することとなる場合に限る。)

      特定生活関連施設の用途と面積はこちらをご確認ください。