支援プログラムの公表状況に関する届出書
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月厚生労働省令第15号)に基づき、児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者及び居宅訪問型児童発達支援事業者は、令和6年4月1日から支援プログラム(5領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画)の作成及び公表が義務付けられており、公表内容及び公表方法について指定権者に届け出る必要があります。
支援プログラムの作成・公表については、1年間の経過措置が設けられており、令和7年3月31日までは努力義務です。令和7年4月1日以降に公表及び指定権者への届出がない場合支援プログラム未公表減算が適用されることとなります。
対象事業
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、共生型障害児通所支援
市への届出方法
下記「支援プログラムの公表状況に関する届出書」及び支援プログラムを電子申請で御提出ください。
※支援プログラムの倉敷市総合療育相談センター(ゆめぱる)ホームページへの掲載も同時に申請ができます。
提出先のURL
https://apply.e-tumo.jp/city-kurashiki-okayama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=44018
(倉敷市電子申請サービス)
【提出書類】
各サービス共通です。届出書と支援プログラム(サービスごと)を御提出ください。
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所・居宅訪問型児童発達支援事業所
【公表時期】おおむね1年に1回以上
【公表方法】インターネットのホームページや会報等で公表
【参考】支援プログラム未公表減算について
算定される単位数は、所定単位数の100分の85(15%減算)です。
減算対象及び適用期間は、指定権者に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算が適用されます。