児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月厚生労働省令第15号)の改正により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、自己評価等の公表が義務付けられています。
また、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の改正により、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について県に届出のない場合、減算が適用されることとなります(平成31年3月31日までの間は減算は適用されません)。
※改修中につき、令和6年度報酬改訂に対応できておりません。令和6年度の自己評価・保護者評価の様式は報酬改訂のページをご覧ください。
対象事業
児童発達支援、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援
市への届出方法
下記「自己評価結果等届出書」に、各事業所が公表している「事業所における自己評価結果(公表)」及び「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」を添付して、令和2年3月6日(金)までに、持参または郵送で御提出ください。
※児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供する多機能型事業所は、サービスごとに「事業所における自己評価結果(公表)」及び「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」を公表し、報告してください。
通知(
障第3039号
令和元年12月3日 )(Word)
提出先
倉敷市障がい福祉課 事業所指導室
【提出書類】1の自己評価等届出書以外は、それぞれのサービスごとに2及び3を提出してください。
児童発達支援事業所
【参考】自己評価等の実施と公表方法
「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」を参考にして各事業所ごとに実施してください。
自己評価表等は、下記参考様式をもとに事業所で加除修正を行っても構いません。
【公表時期】おおむね1年に1回以上
【公表方法】インターネットのホームページや会報等で公表
【参考】自己評価結果等未作成減算について
算定される単位数は、所定される単位数の100分の85(15%減算)です。
減算対象及び適用期間は、県に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算が適用されます。