障がい児福祉手当
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする児童に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
(障がい者手帳の有無は問いません。)
対象者
在宅の20歳未満の方で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、おおむね、身体障がい者手帳1級・2級程度の障がい、療育手帳A程度の障がい、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方。
ただし、所得制限があります。
申請のご案内(PDF)
障がい程度認定基準(PDF)
※詳しくは障がい福祉課・各保健福祉センター福祉課にお問い合わせください。
手当の受給(申請)ができない方
- 施設等に入所されている方
- 当該障がいを支給理由とする年金を受給されている方
支給額
月額15,690円(令和6年4月現在)
申請に必要なもの
必要に応じて、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
申請書類のダウンロード
各種診断書
お問い合わせ
障がい福祉課 各保健福祉センター福祉課