特別障がい者手当
精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
(障がい者手帳の有無は問いません。)
対象者
在宅の20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある、おおむね、身体障がい者手帳1級・2級程度の障がい、療育手帳A程度の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方。
ただし、所得制限があります。
申請のご案内(PDF)
障がい程度認定基準(PDF)
※詳しくは障がい福祉課・各保健福祉センター福祉課にお問い合わせください。
手当の受給(申請)ができない方
- 施設等(障がい者支援施設、特別養護老人ホームなど)に入所されている方
※有料老人ホームやグループホームなど支給対象となる施設もありますので、事前にご相談ください。
支給額
月額28,840円(令和6年4月現在)
必要なもの
必要に応じて同意書などの提出をお願いすることがあります。
申請書類等のダウンロード
各種診断書
お問合せ
障がい福祉課
各保健福祉センター福祉課