「利用料金が安くなる?!」光回線サービスのトラブルが増えています。
「利用料金が安くなる?!」光回線サービスのトラブルが増えています。
契約中の事業者との契約変更だと思ったら、別事業者との契約になっていたなどの相談が寄せられています。光回線サービスの勧誘は、実際にサービスを提供する事業者ではなく、代理店が行うことが多くなっています。事業者は原則として、契約事業者名や内容、料金等の説明事項を記載した書面を交付し、これに基づき口頭で説明することが義務付けられています。
【アドバイス】
○勧誘があったら、社名や連絡先を確認しておきましょう。
○契約書面が届いたら、以下のことを検討しましょう。
- 契約先は契約先は自分が思っていた事業者か
- 自分に合ったプランか
- 以前と比べて本当に得か など
○契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、事業者の合意なしに解約できる「初期契約解除制度※」があります。
※対象となる電気通信サービスの契約の場合。ただし、解約までに利用したサービスの利用料、工事費用、事務手数料などは支払いが必要な場合があります。
問:本庁消費生活センター電話086-426-3115
(相談専用・来所する場合は予約優先)
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 消費生活センター
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3922 ファクス番号:086-426-0900
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