障がい者手帳について

ページ番号1011374  更新日 2025年2月7日

印刷大きな文字で印刷

身体障がい者手帳

各種サービスを利用するために必要な手帳です。認定可能な障がいの内容は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、脳原性運動機能、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能です。手帳が交付できる等級は1~6級とされており、倉敷市長から交付されます。

療育手帳

各種サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度はA最重度、A重度、B中度、B軽度の4段階に分けられており、岡山県知事から交付されます。

精神障がい者保健福祉手帳

各種サービスを利用するために必要な手帳です。障がい等級は1~3級があり、岡山県知事から交付されます。

身体障がい者診断書・意見書の指定医師について

身体障がい者手帳を取得するときなどの申請に必要な「身体障がい者診断書・意見書」を作成するには、身体障がい者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けていただく必要があります。

各種障がい者手帳をお持ちの方へ

下記の場合は必ず最寄りの担当課で手続きをしてください。

  • 障がいの程度が変わったり、新しく別の障がいが発生したとき
  • 手帳を紛失したり、破損したとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 死亡したとき、障がいがなくなったとき(治癒したとき)
  • 手帳の再認定(再判定)期日又は有効期限が近づいてきたとき

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ