権利擁護

ページ番号1014612  更新日 2025年3月6日

印刷大きな文字で印刷

障がい者虐待防止 相談窓口

障がいのある人への虐待の疑いがあるときや、相談したい方は次のところまでご相談ください。

相談窓口

名称

所在地 電話・ファクス番号
平日

福祉援護課

養護者による虐待

西中新田640番地 市役所本庁1階

電話:086-426-3321

ファクス:086-422-3389

障がい福祉課

福祉施設従事者・使用者による虐待

西中新田640番地 市役所本庁1階

電話:086-426-3305

ファクス:086-421-4411

平日
土日

倉敷地域基幹相談支援センター(リンク)

倉敷市障がい者虐待防止対策事業受託者

浜町1-2-20

電話:086-486-3500

ファクス:086-486-3501

 

成年後見制度

成年後見制度は、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など精神上の障がいによって判断能力の十分でない人々が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所により選任された人が、本人の不十分な判断能力を補い、法律面や生活面で支援する制度です。
この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあります。
詳しくは下記をご参照ください。

障がい者差別解消法

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(平成28年4月1日施行)は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者(※)における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めています。(※民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。)

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ