精神障がい者保健福祉手帳

ページ番号1004851  更新日 2025年2月18日

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精神障がい(てんかん、発達障がいなどを含みます)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に対し、県知事から交付されます。
障がいが生活に支障を及ぼしている程度により1級~3級までの区分があり、各福祉サービスや税制上の優遇措置を受けることができます。有効期間は2年間で、2年ごとに更新手続きが必要です。

対象となる方

次の1.又は2.に該当する方は精神障がい者保健福祉手帳が認定になる可能性があります。診断書の内容等によっては認定にならない場合もあります。

  1. 精神疾患(てんかん、発達障がいなどを含む)により障がい年金を受けている方。
  2. 精神疾患(てんかん、発達障がいなどを含む)により、6か月以上治療を継続しており、専用の診断書により社会生活への制約があると認められる方。

対象となりえる病名の例

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障がい
  • てんかん(投薬等で症状が抑制されている場合は対象外)
  • 発達障がい(自閉症、学習障がい、注意欠陥多動性障がい など)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障がい など)
  • 「知的障がい」は療育手帳の制度があるため対象になりません
    (知的障がいと他の精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を申請することができます。)
  • 精神症状のない「アルコール依存症」対象となりません

障がいの状態と等級

1級
精神障がいであって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(おおむね障がい年金1級に相当)
2級
精神障がいであって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(おおむね障がい年金2級に相当)
3級
精神障がいであって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
(おおむね障がい年金3級に相当)

手続きに必要なもの

新規・更新・等級変更の申請に必要なもの

  • 交付申請書
  • 診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)又は、障がい年金の書類(※1)と「照会に対する同意書」
  • 顔写真1枚(大きさ:縦4cm横3cm、おおむね1年以内に撮影したもの)(※2)
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)
  • 来所者の写真付の身分証明書(運転免許証、障がい者手帳、個人番号カードなど)

注意

新規、更新、等級変更いずれも手帳の発行には2か月程度かかります
更新申請は有効期限の末日の3か月前から手続きできます。更新の案内はありませんので、お早めの手続きをお願いします。

  • ※1〔障がい年金の書類について〕
    障がい年金の書類は、年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書など障がい年金を受けていることがわかる書類です。支給の理由が精神障がいであることが必要です。知的障がいは対象になりません。
  • ※2〔顔写真について〕
    顔写真を添付しない手帳を申請することもできますが、受けられないサービスがあります。
    本人以外の方が写っていないこと。無帽。
    カラーでもモノクロでも構いません。

手帳をお持ちの方で次のようなときは手続きをお願いします

手帳を紛失したとき

  • 再交付申請書
  • 顔写真1枚(大きさ:縦4cm横3cm、おおむね1年以内に撮影したもの)(※2)
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)
  • 来所者の写真付の身分証明書(運転免許証、障がい者手帳、個人番号カードなど)

氏名が変わったとき、市内で転居したとき、岡山県内の市町村(岡山市除く)から倉敷市へ転居したとき

  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 記載事項変更届
  • 新しい住所や名前が分かるもの(例:住民票、運転免許証、健康保険証など)
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)
  • 来所者の写真付の身分証明書(運転免許証、障がい者手帳、個人番号カードなど)

岡山県外、又は岡山市から倉敷市へ転居したとき

  • 転居前の県等で発行された精神障がい者保健福祉手帳
  • 交付申請書
  • 記載事項変更届
  • 新しい住所や名前が分かるもの(例:住民票、運転免許証、健康保険証など)
  • 顔写真1枚(大きさ:縦4cm横3cm、おおむね1年以内に撮影したもの)(※2)
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票など)
  • 来所者の写真付の身分証明書(運転免許証、障がい者手帳、個人番号カードなど)

倉敷市外へ転居するとき

転居先の市町村へお問い合わせください。

申請用紙

手続窓口・お問い合わせ先

名称 所在地 電話
倉敷市保健所
保健課精神保健係
倉敷市笹沖170
(倉敷市葦高小学校北側)
086-434-9823
児島保健福祉センター
児島保健推進室
倉敷市児島小川町3681-3
(児島支所内)
086-473-4371
玉島保健福祉センター
玉島保健推進室
倉敷市玉島阿賀崎1-1-1
(玉島支所内)
086-522-8113
玉島保健福祉センター
真備保健推進室
倉敷市真備町箭田1141-1
(真備保健福祉会館内)
086-698-5111
水島保健福祉センター
水島保健推進室
倉敷市水島北幸町1-1
(水島支所内)
086-446-1115

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 保健課 精神保健係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9823 ファクス番号:086-434-9805
倉敷市保健所 保健課 精神保健係へのお問い合わせ