自立支援医療(精神通院)
どのような制度?
精神疾患の通院治療が継続的に必要となる病状の方に医療費を助成する制度です。
精神疾患治療に要する医療費の自己負担が1割に軽減されます。
- 市民税額、疾病の種類等により2,500円~20,000円/月の自己負担上限額が設けられる場合があります。ひと月の間に自己負担上限額を超えた医療費は公費負担となります。
- 入院治療、保険適用外の治療・投薬、精神疾患以外の通院治療は対象になりません。
- 有効期間 1年
(新規の場合は申請の受付日から1年以内の月末まで)
※毎年更新手続きが必要です。 - 一定所得以上の方(市民税所得割額が23万5千円以上の方)、または一定所得以上の方が同じ健康保険に加入している場合は、制度の対象とならないことがあります。
対象になる疾患
うつ病、統合失調症、広汎性発達障がい、てんかん など
利用できる医療機関
精神通院医療の指定医療機関(原則として、病院または診療所1か所、薬局1か所)
手続きに必要なもの
新規申請
- 申請書(支給認定申請書、同意書及び収入申告書)
- 医師の診断書(精神通院医療用)
- 受診者の健康保険の資格情報が確認できるもの(1〜3のいずれか)
※国民健康保険組合の場合は、加入者全員のもの- 個人番号カード
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(例)個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、通知カード(氏名・住所等に変更がある場合は、裏書きがされているもの)- ※受診者が18歳未満の方のときは,受診者本人と保護者のもの
- ※受診者が被扶養者(家族)のときは,受診者本人と被保険者のもの
- ※国民健康保険,国民健康保険組合,後期高齢者医療のときは加入者全員のもの
- 来所者の写真付の身分証明書(運転免許証・障がい者手帳、個人番号カードなど)
- 障がい年金等の額が記載された証明書(コピーでも可)
(受診者(18歳未満は保護者)が障がい年金、遺族年金、特別児童扶養手当等を受給している場合)
(例)年金証書・年金額改定通知書・年金の振り込みが確認できる通帳など - 市区町村民税の課税証明書 ※マイナンバーを申請書に御記入いただければ、省略できます。
(申請をする年(申請月が1月から6月の間は前年)の1月1日に倉敷市に住民票がなかった方、または、住民票がなかった方が同じ健康保険に加入している場合に必要となります。詳しくはお問い合わせください。)
※受給者証の発行には、2か月程度かかります。
更新申請
- ※有効期間の終了日の3か月前から手続きできます。
- ※受給者証の発行には、2か月程度かかりますので早めの手続きをお願いします。
- 申請書(支給認定申請書、同意書及び収入申告書)
- 医師の診断書(精神通院医療用)※2年に1度必要です。
- 受診者の健康保険の資格情報が確認できるもの(1〜3のいずれか)
※国民健康保険組合の場合は、加入者全員のもの- 個人番号カード
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(例)個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、通知カード(氏名・住所等に変更がある場合は、裏書きがされているもの)- ※受診者が18歳未満の方のときは,受診者本人と保護者のもの
- ※受診者が被扶養者(家族)のときは,受診者本人と被保険者のもの
- ※国民健康保険,国民健康保険組合,後期高齢者医療のときは加入者全員のもの
- 来所者の写真付の身分証明書(運転免許証・障がい者手帳、個人番号カードなど)
- 障がい年金等の額が記載された証明書(コピーでも可)
(受診者(18歳未満は保護者)が障がい年金、遺族年金、特別児童扶養手当等を受給している場合)
(例)年金証書・年金額改定通知書・年金の振り込みが確認できる通帳など - 市区町村民税の課税証明書 ※マイナンバーを申請書に御記入いただければ、省略できます。
(申請をする年(申請月が1月から6月の間は前年)の1月1日に倉敷市に住民票がなかった方、または、住民票がなかった方が同じ健康保険に加入している場合に必要となります。詳しくはお問い合わせください。)
医療機関の変更
- 申請書(支給認定申請書)
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(例)個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、通知カード(氏名・住所等に変更がある場合は、裏書きがされているもの)
※受診者が18歳未満の方のときは,受診者本人と保護者のもの - 来所者の写真付の身分証明書(運転免許証・障がい者手帳、個人番号カードなど)
- 自立支援医療受給者証
- 変更先の医療機関や薬局の名前がわかるもの
健康保険の内容が変わったとき
- 申請書(支給認定申請書、同意書及び収入申告書)
- 新しい健康保険の資格情報が確認できるもの(1〜3のいずれか)
※国民健康保険組合の場合は、加入者全員のもの- 個人番号カード
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(例)個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、通知カード(氏名・住所等に変更がある場合は、裏書きがされているもの)- ※受診者が18歳未満の方のときは、受診者本人と保護者のもの
- ※受診者が被扶養者(家族)のときは、受診者本人と被保険者のもの
- ※国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療のときは加入者全員のもの
- 来所者の写真付の身分証明書(運転免許証・障がい者手帳、個人番号カードなど)
- 自立支援医療受給者証
- 障がい年金等の額が記載された証明書(コピーでも可)
(受診者(18歳未満は保護者)が障がい年金、遺族年金、特別児童扶養手当等を受給している場合)
(例)年金証書・年金額改定通知書・年金の振り込みが確認できる通帳など - 市区町村民税の課税証明書 ※マイナンバーを申請書に御記入いただければ、省略できます。
(申請をする年(申請月が1月から6月の間は前年)の1月1日に倉敷市に住民票がなかった方、または、住民票がなかった方が同じ健康保険に加入している場合に必要となります。詳しくはお問い合わせください。)
市内での転居、岡山県内(岡山市以外)から倉敷市への転居、氏名の変更
- 記載事項変更届
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(例)個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、通知カード(氏名・住所等に変更がある場合は、裏書きがされているもの
※受診者が18歳未満の方のときは、受診者本人と保護者のもの - 来所者の写真付の身分証明書(運転免許証・障がい者手帳、個人番号カードなど)
- 自立支援医療受給者証
- 新しい名前や住所がわかる書類(運転免許証・個人番号カードなど)
県外及び岡山市から倉敷市へ転入される場合
岡山県精神保健福祉センター以外で発行された自立支援医療受給者証(県外及び岡山市から転入の場合)をお持ちの場合引継ぎの手続きをすることができます。
詳しくは市保健所保健課精神保健係(電話086-434-9823)へお問い合わせください。
申請書様式
- 支給認定申請書(新規・更新・被保険者が変わる保険変更・岡山市及び県外からの転入・医療機関変更申請用) (PDF 217.6KB)
- 同意書及び収入申告書(新規・更新・被保険者が変わる保険変更・岡山市及び県外からの転入申請用) (PDF 273.3KB)
- 記載事項変更届(住所・氏名・被保険者が変わらない保険変更申請用) (PDF 121.7KB)
- 再交付申請書(紛失・破損による再交付申請用) (PDF 87.8KB)
手続き・お問い合わせ
名称 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
倉敷市保健所 保健課精神保健係 | 倉敷市笹沖170(倉敷市葦高小学校北側) | 086-434-9823 |
児島保健福祉センター 児島保健推進室 |
倉敷市児島小川町3681-3(児島支所内) | 086-473-4371 |
玉島保健福祉センター 玉島保健推進室 |
倉敷市玉島阿賀崎1-1-1(玉島支所内) | 086-522-8113 |
玉島保健福祉センター 真備保健推進室 |
倉敷市真備町箭田1141-1(真備保健福祉会館内) | 086-698-5111 |
水島保健福祉センター 水島保健推進室 |
倉敷市水島北幸町1-1(水島支所内) | 086-446-1115 |
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 保健課 精神保健係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9823 ファクス番号:086-434-9805
倉敷市保健所 保健課 精神保健係へのお問い合わせ