療育手帳
各種サービスを利用するために必要な手帳です。
障がいの程度はA最重度、A重度、B中度、B軽度の4段階に分けられており、岡山県から交付されます。
項目 | 手続きに必要なもの |
---|---|
療育手帳を新規に申請する場合 |
|
療育手帳を再交付する場合 (余白がなくなったとき、手帳を紛失・破損したとき、写真の変更を行いたいとき等) |
|
本人及び保護者の住所・氏名等を変更した場合 |
|
障がいが治癒・消失した場合 療育手帳所持者が亡くなられた場合 |
|
- ※ 市役所への申請前に、児童相談所または知的障害者更生相談所での面接・判定が必要になります。
- ※ 判定の予約については、岡山県倉敷児童相談所・岡山県知的障害者更生相談所倉敷支所へ直接ご相談ください。
お問い合わせ
障がい福祉課、各保健福祉センター 福祉課
岡山県倉敷児童相談所・岡山県知的障害者更生相談所倉敷所
電話:086-421-0991 ファクス:086-421-0990
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ