療育手帳

ページ番号1004378  更新日 2025年1月25

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各種サービスを利用するために必要な手帳です。
障がいの程度はA最重度、A重度、B中度、B軽度の4段階に分けられており、岡山県から交付されます。

項目 手続きに必要なもの
療育手帳を新規に申請する場合
  • 療育手帳交付申請書
  • 本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
療育手帳を再交付する場合
(余白がなくなったとき、手帳を紛失・破損したとき、写真の変更を行いたいとき等)
  • 療育手帳再交付申請書
  • 本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
  • 療育手帳
本人及び保護者の住所・氏名等を変更した場合
  • 療育手帳記載事項変更届
  • 療育手帳
障がいが治癒・消失した場合
療育手帳所持者が亡くなられた場合
  • 療育手帳返還届
  • 療育手帳
  • ※ 市役所への申請前に、児童相談所または知的障害者更生相談所での面接・判定が必要になります。
  • ※ 判定の予約については、岡山県倉敷児童相談所・岡山県知的障害者更生相談所倉敷支所へ直接ご相談ください。

お問い合わせ

障がい福祉課、各保健福祉センター 福祉課

岡山県倉敷児童相談所・岡山県知的障害者更生相談所倉敷所
電話:086-421-0991 ファクス:086-421-0990

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ